系統用蓄電所の設置に必要な電気事業法上の届出・申請まとめ

未分類

系統用蓄電所(スタンドアローン型)を設置する場合、電気事業法に基づく複数の届出・申請が必要です。必要な手続きは出力容量(kW)の規模によって異なります。条文番号付きで整理しました。

規模別・必要な届出一覧

① 50kW以上 1,000kW未満

届出・手続き名根拠条文提出先タイミング
保安規程届出第42条第1項産業保安監督部長使用開始前
電気主任技術者選任届第43条第1項産業保安監督部長使用開始前
使用前自己確認結果届出第51条の2第3項産業保安監督部長使用開始前

※工事計画届出・発電事業届出は不要。使用前自主検査ではなく「使用前自己確認」が対象です。

② 1,000kW以上 10,000kW未満

届出・手続き名根拠条文提出先タイミング
工事計画届出第48条第1項産業保安監督部長着工30日前まで
保安規程届出第42条第1項産業保安監督部長使用開始前
電気主任技術者選任届第43条第1項産業保安監督部長使用開始前
使用前自主検査(実施・記録・保存)第51条第1項届出不要(記録保存義務)使用開始前
使用前安全管理審査第51条第3項登録安全管理審査機関自主検査終了後、遅滞なく

※発電事業届出は10,000kW未満のため不要。
※工事計画届出(第48条)の要否は、出力規模だけでなく受電電圧・設備種別・接続形態によっても判断が異なります。高圧受電(6,600V)の場合でも届出が必要となるケースがあります。個別案件は専門家にご確認ください。

③ 10,000kW(10MW)以上

届出・手続き名根拠条文提出先タイミング
発電事業届出第27条の27経済産業大臣事業開始前
工事計画届出第48条第1項経済産業大臣着工30日前まで
保安規程届出第42条第1項経済産業大臣使用開始前
電気主任技術者選任届第43条第1項経済産業大臣使用開始前
使用前自主検査(実施・記録・保存)第51条第1項届出不要(記録保存義務)使用開始前
使用前安全管理審査第51条第3項登録安全管理審査機関自主検査終了後、遅滞なく

※2022年電気事業法改正により10,000kW以上の放電事業が「発電事業」に位置づけられました(2023年4月施行)。

手続きの流れ(1,000kW以上の場合)

【STEP 1】工事計画届出(着工30日前まで)

【STEP 2】保安規程届出・電気主任技術者選任届(並行して手続き可)

【STEP 3】工事施工(届出受理から30日経過後に着工可能)

【STEP 4】使用前自主検査(実施・記録・保存)

【STEP 5】使用前安全管理審査

【STEP 6】使用開始

関連法令・公式資料

届出・申請のサポートについて

系統用蓄電所の設置に伴う届出書類の作成・提出代行、スケジュール管理まで、行政書士がサポートします。お気軽にご相談ください。

【免責事項】本記事の情報は2025年8月時点の電気事業法等に基づき作成しています。法令の改正により内容が変更となる場合があります。最新情報は経済産業省・産業保安監督部の公式資料にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件の法的判断を保証するものではありません。

コメント