系統用蓄電池/蓄電所設置申請

系統用蓄電池/蓄電所|MK池田行政書士事務所
北関東を中心に「系統用蓄電池」の設置許可申請・農地転用申請・林地開発許可などに対応
MK池田行政書士事務所では、系統用蓄電池/蓄電所の設置手続きのご相談を承っております。系統用蓄電池/蓄電所設置に伴う、開発許可、都市計画要綱、地域計画除外手続き、農地転用、蓄電池設置条例の事前協議、法令確認など、系統用蓄電池/蓄電所モデル特有のスキームに合わせた行政手続を一括で支援いたします。
茨城を拠点にしておりますが、近隣案件もご相談いただけます。
系統用蓄電池/蓄電所設置にかかる申請・届出業務の例
- 土地関係法令 法令確認
- 都市計画課手続き/農地転用手続き/森林法手続き/消防法手続き/道路法手続きetc
- 住民説明範囲の決定・マップ作製・登記簿取得(隣接土地所有者の住所リスト作成)
- 電気事業法にかかるお手続き
- その他、地域計画除外手続き・小規模林地開発・伐採届出・開発許可申請・開発指導要綱・重要土地調査法(空港・基地・駐屯所などの近隣での土地取引時)・水源保全条例などの行政手続きを行っております。
系統用蓄電池/蓄電所設置のフロー(モデル)
蓄電地設置フローのご参考(詳細はクリック)

報酬額の考え方について
系統用蓄電池設置については、今後の需要が見込まれるものの、各市町村ごとの明確な条例や基準が整備されていない状況です。事前相談や協議が複数回必要となることが見込まれます。
事前相談では、都市計画課・農業委員会事務局・農政課・土地改良区・環境課、それぞれの担当者の方へ
- 「系統用蓄電池とは何か」
- 「どのような目的で何をしたいのか」
- 「〇トンの蓄電池をどのように運ぶのか」
- 「安全性が担保されている根拠」
- 「周辺の方にどのような内容を説明するのか」
…といった、蓄電池本体の仕組みから、アグリケーターによる調整システム、安全性の観点、社会課題にまで踏み込んだプレゼンテーションをする必要があります。これらをひとつずつ、担当者ひとりひとりに対して、積み重ねていくことが求められます。
そのため、業務の柱となる「開発許可(開発要綱)」「農地転用申請(届出)」「伐採届出+小規模林地開発」等の報酬額設定について、弊事務所における”太陽光発電所設置のための報酬額”よりも高めの設定とさせていただいております。
条例が全国に制定され、系統用蓄電所の設置手続きが標準化された時には、必ずや、お求めやすい価格設定を実現できればと考えております。
| 報酬表 | |
|---|---|
| 業務 | 報酬(税込) |
| 系統用蓄電所設置 土地関係法令調査 | 88,000円~ |
| 都市計画課お手続き(相談・協議・申請・届出など) | 230,000円~ |
| 農地転用お手続き(相談・協議・申請・届出など) | 160,000円~ |
| 消防署への届出・協議 | 99,000円~ |
| 電気事業法による届出 | 230,000円~ |
| 農地法5条届出 | 99,000円~ |
| 農振除外申請 | 198,000円~ |
| 非農地証明 | 33,000円~ |
| 土地改良区除外申請 | 88,000円~ |
| 森林土地所有者届出 | 22,000円~ |
| 伐採届 | 99,000円~ |
| 小規模林地開発手続き | 55,000円~ |
| 林地開発許可申請 | 220,000円~ |
| 埋蔵文化財保護法による届出 | 38,500円~ |
| 埋蔵文化財保護法による照会 | 11,000円~ |
| 生産緑地解除 | 143,000円~ |
| 土壌汚染対策法による形質変更届出 | 33,000円~ |
| 建設リサイクル法による届出 | 33,000円~ |
| 国土利用計画法による届出 | 33,000円~ |
| 重要土地調査法による届出 | 33,000円~ |
| 着工届出 | 22,000円~ |
| 道路使用許可 | 55,000円~ |
| 公図ベースの求積図 | 22,000円~ |
| 出張報酬表 | |
|---|---|
| 業務 | 報酬(税込)/出張1回あたり |
| 茨城県北、茨城県西、茨城県央 | 13,000円~ |
| 茨城県南 | 0円~ |
| 茨城鹿行 | 15,000円~ |
| 栃木県 | 22,000円~ |
| 埼玉県 | 25,000円~ |
| 千葉県 | 22,000円~ |
| 群馬県 | 28,000円~ |
| 上記は交通費・ガソリン代・高速代を含みます | その他地域要相談 |
電気事業法にもとづく届出などのお手続きについて
改正が頻繁に行われていますので、あくまでも2026年3月現在の内容となります。ご参考情報としてご覧ください。
次の情報をまとめております。
| 届出・手続き名 | 根拠条文 | 提出先 | タイミング |
|---|---|---|---|
| 発電事業届出 | 第27条の27 | 経済産業大臣 | 事業開始前 |
| 工事計画届出 | 第48条第1項 | 経済産業大臣 | 着工30日前まで |
| 保安規程届出 | 第42条第1項 | 経済産業大臣 | 使用開始前 |
| 電気主任技術者選任届 | 第43条第1項 | 経済産業大臣 | 使用開始前 |
| 使用前自主検査(実施・記録・保存) | 第51条第1項 | 届出不要(記録保存義務) | 使用開始前 |
| 使用前安全管理審査 | 第51条第3項 | 登録安全管理審査機関 | 自主検査終了後、遅滞なく |
※2022年電気事業法改正により10,000kW以上の放電事業が「発電事業」に位置づけられました(2023年4月施行)。