系統用蓄電池/蓄電所設置申請

系統用蓄電池/蓄電所設置申請

系統用蓄電池/蓄電所|MK池田行政書士事務所

北関東を中心に「系統用蓄電池」の設置許可申請・農地転用申請・林地開発許可などに対応

MK池田行政書士事務所では、系統用蓄電池/蓄電所の設置手続きのご相談を承っております。系統用蓄電池/蓄電所設置に伴う、開発許可、都市計画要綱、地域計画除外手続き、農地転用、蓄電池設置条例の事前協議、法令確認など、系統用蓄電池/蓄電所モデル特有のスキームに合わせた行政手続を一括で支援いたします。

 茨城を拠点にしておりますが、近隣案件もご相談いただけます。

系統用蓄電池/蓄電所設置にかかる申請・届出業務の例

  • 土地関係法令 法令確認
  • 都市計画課手続き/農地転用手続き/森林法手続き/消防法手続き/道路法手続きetc
  • 住民説明範囲の決定・マップ作製・登記簿取得(隣接土地所有者の住所リスト作成)
  • 電気事業法にかかるお手続き
  • その他、地域計画除外手続き・小規模林地開発・伐採届出・開発許可申請・開発指導要綱・重要土地調査法(空港・基地・駐屯所などの近隣での土地取引時)・水源保全条例などの行政手続きを行っております。

系統用蓄電池/蓄電所設置のフロー(モデル)

蓄電地設置フローのご参考(詳細はクリック)

報酬額の考え方について

系統用蓄電池設置については、今後の需要が見込まれるものの、各市町村ごとの明確な条例や基準が整備されていない状況です。事前相談や協議が複数回必要となることが見込まれます。

事前相談では、都市計画課・農業委員会事務局・農政課・土地改良区・環境課、それぞれの担当者の方へ

  • 「系統用蓄電池とは何か」
  • 「どのような目的で何をしたいのか」
  • 「〇トンの蓄電池をどのように運ぶのか」
  • 「安全性が担保されている根拠」
  • 「周辺の方にどのような内容を説明するのか」

…といった、蓄電池本体の仕組みから、アグリケーターによる調整システム、安全性の観点、社会課題にまで踏み込んだプレゼンテーションをする必要があります。これらをひとつずつ、担当者ひとりひとりに対して、積み重ねていくことが求められます。

そのため、業務の柱となる「開発許可(開発要綱)」「農地転用申請(届出)」「伐採届出+小規模林地開発」等の報酬額設定について、弊事務所における”太陽光発電所設置のための報酬額”よりも高めの設定とさせていただいております。 

 条例が全国に制定され、系統用蓄電所の設置手続きが標準化された時には、必ずや、お求めやすい価格設定を実現できればと考えております。

電気事業法にもとづく届出などのお手続きについて

改正が頻繁に行われていますので、あくまでも2026年3月現在の内容となります。ご参考情報としてご覧ください。

次の情報をまとめております。

届出・手続き名根拠条文提出先タイミング
発電事業届出第27条の27経済産業大臣事業開始前
工事計画届出第48条第1項経済産業大臣着工30日前まで
保安規程届出第42条第1項経済産業大臣使用開始前
電気主任技術者選任届第43条第1項経済産業大臣使用開始前
使用前自主検査(実施・記録・保存)第51条第1項届出不要(記録保存義務)使用開始前
使用前安全管理審査第51条第3項登録安全管理審査機関自主検査終了後、遅滞なく

※2022年電気事業法改正により10,000kW以上の放電事業が「発電事業」に位置づけられました(2023年4月施行)。

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