系統用蓄電所(スタンドアローン型)を設置する場合、電気事業法に基づく複数の届出・申請が必要です。必要な手続きは出力容量(kW)の規模によって異なります。条文番号付きで整理しました。
規模別・必要な届出一覧
① 50kW以上 1,000kW未満
| 届出・手続き名 | 根拠条文 | 提出先 | タイミング |
|---|---|---|---|
| 保安規程届出 | 第42条第1項 | 産業保安監督部長 | 使用開始前 |
| 電気主任技術者選任届 | 第43条第1項 | 産業保安監督部長 | 使用開始前 |
| 使用前自己確認結果届出 | 第51条の2第3項 | 産業保安監督部長 | 使用開始前 |
※工事計画届出・発電事業届出は不要。使用前自主検査ではなく「使用前自己確認」が対象です。
② 1,000kW以上 10,000kW未満
| 届出・手続き名 | 根拠条文 | 提出先 | タイミング |
|---|---|---|---|
| 工事計画届出 | 第48条第1項 | 産業保安監督部長 | 着工30日前まで |
| 保安規程届出 | 第42条第1項 | 産業保安監督部長 | 使用開始前 |
| 電気主任技術者選任届 | 第43条第1項 | 産業保安監督部長 | 使用開始前 |
| 使用前自主検査(実施・記録・保存) | 第51条第1項 | 届出不要(記録保存義務) | 使用開始前 |
| 使用前安全管理審査 | 第51条第3項 | 登録安全管理審査機関 | 自主検査終了後、遅滞なく |
※発電事業届出は10,000kW未満のため不要。
※工事計画届出(第48条)の要否は、出力規模だけでなく受電電圧・設備種別・接続形態によっても判断が異なります。高圧受電(6,600V)の場合でも届出が必要となるケースがあります。個別案件は専門家にご確認ください。
③ 10,000kW(10MW)以上
| 届出・手続き名 | 根拠条文 | 提出先 | タイミング |
|---|---|---|---|
| 発電事業届出 | 第27条の27 | 経済産業大臣 | 事業開始前 |
| 工事計画届出 | 第48条第1項 | 経済産業大臣 | 着工30日前まで |
| 保安規程届出 | 第42条第1項 | 経済産業大臣 | 使用開始前 |
| 電気主任技術者選任届 | 第43条第1項 | 経済産業大臣 | 使用開始前 |
| 使用前自主検査(実施・記録・保存) | 第51条第1項 | 届出不要(記録保存義務) | 使用開始前 |
| 使用前安全管理審査 | 第51条第3項 | 登録安全管理審査機関 | 自主検査終了後、遅滞なく |
※2022年電気事業法改正により10,000kW以上の放電事業が「発電事業」に位置づけられました(2023年4月施行)。
手続きの流れ(1,000kW以上の場合)
【STEP 1】工事計画届出(着工30日前まで)
↓
【STEP 2】保安規程届出・電気主任技術者選任届(並行して手続き可)
↓
【STEP 3】工事施工(届出受理から30日経過後に着工可能)
↓
【STEP 4】使用前自主検査(実施・記録・保存)
↓
【STEP 5】使用前安全管理審査
↓
【STEP 6】使用開始
関連法令・公式資料
届出・申請のサポートについて
系統用蓄電所の設置に伴う届出書類の作成・提出代行、スケジュール管理まで、行政書士がサポートします。お気軽にご相談ください。
【免責事項】本記事の情報は2025年8月時点の電気事業法等に基づき作成しています。法令の改正により内容が変更となる場合があります。最新情報は経済産業省・産業保安監督部の公式資料にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件の法的判断を保証するものではありません。

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