回送運行許可
MK池田行政書士事務所

自動車の回送運行を行うために必要な、回送運行許可申請についてサポートをさせていただきます。基本報酬(税込)と費用の目安は次のとおりです。その他、費用が発生する場合には、ご契約時にご案内いたします。お気軽にご相談ください。
| 報酬額 | |
|---|---|
| 回送運行許可 | 77,000円/別途収入印紙、自賠責保険(貸与月数により異なる) |
自動車回送運行とは
自動車回送運行とは、車を工場や販売店などの場所から別の場所に移動することです。 普通は車が公道を走るためには車検や登録が必要ですが、回送運行許可を取得すると一時的に公道を走ることができます。 これは、自動車業界の人たちが車を移動するための特別な許可です。一般の人が利用する仮ナンバーとは異なります。
仮ナンバーと回送運行の違い
仮ナンバーと回送運行の違いは、以下のようにまとめられます。
1. 用途
– 仮ナンバー:車検や登録の手続きをするために、一時的に公道を走らせる際に使用します。
– 回送運行:自動車業界関係者が、車を工場や販売店などの場所から別の場所に移動する際に使用します。
2. 取得の目的
– 仮ナンバー:車検や登録手続きを進めるための一時的なナンバープレートです。
– 回送運行:車両の移動を行う業界関係者が、特別な許可を得て車を移動するための制度です。
3. 期間と範囲
– 仮ナンバー:1回の運行で最長5日間有効で、1台の車に1回のみ使用可能です。
– 回送運行:1回の許可で最長5年間有効で、複数の車両を使用できます。
簡潔に言えば、仮ナンバーは車の手続きのための短期的なナンバープレートであり、回送運行は業界関係者が車を移動させるための特別な許可です。
車検(継続検査)切れ、抹消(廃車)済みの自動車または登録を受けたことのない自動車については、原則として公道を運行することはできません。
しかし、車検(継続検査)や新規登録をするなどの際に一時的に公道を運行することができる特例制度があり、それが市町村等で行う「臨時運行許可:いわゆる仮ナンバー(1台の車両について1回の運行(最長5日)に限られます。)」です。
これに対し、自動車の製作、販売、陸送または特定整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、「回送運行許可:いわゆるディーラーナンバー(1回の許可で複数の自動車に使用(最長5年)できる制度)」があります。
車検(継続検査)切れの普通自動車を例に、中古車販売業者であればオークション会場等から自社までの回送、特定整備事業者(認証工場)であれば、整備工場から車検場までの回送などを頻繁に行う場合、その都度、市町村等で「臨時運行許可(仮ナンバー)」を取得すると、時間(役所に2回(申請と返却)出向きます)もコストもかかってしまうと思います。
自社で積載車を保有しているのであればそれに積載すればよいですが、積載車もなく、様々な用途から回送頻度が多いのであれば「回送運行許可」を取得する方が時間もコストも抑えることができると思います。
1年間の時間とコストの比較例
(積載を依頼(1回10,000円と仮定)する場合として・・・)
・毎月10台(年間120台)の普通自動車(車検切れ)をオークション会場等から購入する場合、または、車検場に持ち込む場合
| 臨時運行許可(仮ナンバー) | 外部に積載依頼 | |
| 時間 | 役所等へ 30分(仮)×2往復(申請・返却)×10台×12カ月=120時間 | |
| コスト | 750円(手数料)+5,300円(自賠責:最短5日分=6,050円(1台当たり)) 6,050円×10台×12カ月=726,000円 | 10,000円×10台×12カ月=1,200,000円 (距離や輸送量等で変動?) |
自動車回送運行の許可必要書類
各種申請用紙は、「○○運輸支局 回送運行許可」で検索すると確認(出力)ができます。なお、各運輸支局において書類等に微妙な違いがあります。
関東運輸局においては下記の書類が必要です。
商業登記簿謄本(法人)、または個人事業(事業主の住民票)
法令等を遵守して回送運行を行うことの書面
・運転者等に対する法令関係の研修の実施状況
・計画を記載した書面
許可証等を適切に管理することの書面
自動車の製作、販売、陸送または特定整備を業とすることの書面
・中古車の販売を業とする者の場合
各都県の中古自動車販売商工組合もしくは中古自動車販売協会の会員であることの書面または都道府県公安委員会の発行する古物営業許可証の写し
・特定整備を業とする者の場合
各都県の自動車整備振興会の会員であることの書面または自動車特定整備事業の認証を受けたことを証する書面の写しもしくは指定自動車整備事業の指定を受けたことを証する書面の写しなどの書面が必要になります。
自動車の製作、販売、陸送または特定整備の実績等を証する書面
・特定整備を業とする者の場合
許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可にもとづく運行実績(いわゆる車検等)のために自ら特定整備をしようとする自動車(有効な自動車検査証の交付を受けていないものに限る。)の引き取りのための回送、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡しのための回送および自ら特定整備した自動車の車検のため運輸支局、自動車検査登録事務所または軽自動車検査協会等の機関(車検場)までの回送であるものが、7台以上あることを証する書面などの書面が必要になります。
当事務所対応地域(他の地域は要相談)
各種申請用紙は、「○○運輸支局 回送運行許可」で検索すると確認(出力)ができます。なお、各運輸支局において書類等に微妙な違いがあります。
| 【関東運輸局】 | ||||
| 運輸支局 | 住所 | 登録票 (ナンバー) | 管轄 | |
| 茨城県 | 茨城運輸支局 | 水戸市住吉町353 | 水戸 | 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)、久慈郡(大子町) |
| 土浦自動車検査登録事務所 | 土浦市卸町 2丁目1番3号 | 土浦 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | |
| つくば | 古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) | |||
| 千葉県 | 野田自動車検査 登録事務所 | 野田市上三ヶ尾 207-22 | 野田 | 野田市、流山市 |
| 柏 | 柏市、我孫子市 | |||
| 松戸 | 松戸市 | |||
| 千葉運輸支局 | 千葉市美浜区 新港198番地 | 千葉 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、銚子市、佐倉市、東金市、旭市、四街道市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、大網白里市、香取郡(東庄町)、山武郡(九十九里町)、印旛郡(酒々井町) | |
| 成田 | 成田市、富里市、山武市、香取郡(神崎町、多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町) | |||
| 埼玉県 | 春日部自動車検査 登録事務所 | 春日部市大字増戸 723番地の1 | 春日部 | 春日部市、草加市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)、南埼玉郡(宮代町) |
| 越谷 | 越谷市 | |||