建設業許可

建設業許可

MK池田行政書士事務所

茨城県・千葉県・東京都を中心に、建設業許可取得のサポートをさせていただきます。

「建設業許可の要件がわからない」

「何から手を付けたらスムーズか迷ってしまう…」

「忙しくて、細かい手続きができずにこまっている」

お忙しい一人親方様にも、現場のおじゃまにならないよう、お客様のご都合に合わせて訪問をさせていただいております。

お気軽にご相談ください。基本報酬(税込)・手数料はつぎのとおりです。その他、費用が発生する場合がございます。ご契約時にご案内いたします。

報酬表(一般建設業)
知事許可報酬(税込)/法定手数料
新規(許可換え新規を含む)143,000円/90,000円
業種追加66,000円/50,000円
決算変更届33,000円/ -
更新49,500円/50,000円
その他変更届22,000円/ -
大臣許可報酬(税込)/法定手数料
新規(許可換え新規を含む)176,000円/150,000円
業種追加88,000円/50,000円
決算変更届49,500円/ -
更新77,000円/50,000円
その他変更届33,000円/ -

建設業と聞くと、一般にマンションや住宅の建築、道路工事など街中で一生懸命働いておられる職人さんを思い浮かべることと思います。一般の方はあまり意識していないことと思いますが、マンション建設現場の脇などには「建設業の許可票」という標識が掲げられております。 誰もが勝手に建物等を建築して良いのであれば安心して暮らすこともできないですし、町の公園、道路、橋なども安心して使いたいものですよね。 そこで、一定規模(金額)の建設工事等を行う場合は、国土交通大臣または都道府県知事からの許可を受けた業者が工事を行うことができるようになっています。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

(1) 建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事

(2) 建築一式工事
 ①1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事

 ②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの  

軽微な工事であれ経験豊富な職人さん方ですので仕上がりはとても素晴らしいものと思います。そこにお役所のお墨付き(許可業者)であれば、お客様に対してのアピールポイントになることはもちろん、大きなビジネスチャンスへと繋がることになります。ぜひ建設業許可を取得していただきたいと思います。

どのような建設業許可を取得するか

・知事許可、大臣許可の区分

営業所は1つですか?
はい いいえ 同一都道府県内ですか? はい いいえ
都道府県知事許可
国土交通大臣許可
※各都道府県庁(土木事務所)等
 宛に申請
※各地方整備局宛に申請

・一般建設業、特定建設業の区分

建設業許可区分フローチャート
発注者から直接請け負う(元請け)工事ですか はい いいえ 1件の建設工事につき、その 工事を下請けに出しますか? はい いいえ 契約金額(複数の下請け契約を 締結する場合は、その総額)が 5,000万円(建設一式工事の場 合は8,000万円以上)ですか? はい 特定建設業 一般建設業

※ 1件の工事をすべて直営施工し、または1件の工事について5,000万円未満(建設一式工事の場合は8,000万円未満)についてのみ下請施工させる限り、「一般建設業」「特定建設業」に関わらず受注金額に制限はありません。

建設業許可(新規)までの流れ

申請にむけて許可を得るまでに知事許可で概ね1カ月半から2カ月程度を要します。

※不許可になると申請手数料(知事許可の場合)は還付されません。

建設業許可申請フロー
申請書類・添付書類等の準備(申請手数料:知事・一般 新規 90,000 円)
主たる営業所を管轄する都道府県庁や土木事務所等へ提出
※都道府県ごとに異なります
郵送等不可。窓口提出
■標準処理期間■
茨城県概ね 30 日(土日祝を除く)
千葉県45 日
東京都25 日(土日祝を除く)
※大臣許可(地方整備局へ)90 日
許可証の交付・受領(営業所等に郵送)
建設業法上の「建設業者」として営業スタート

建設業許可(新規)の要件

建設業許可を取得するためには、大きく5つの要件を満たす必要があります

① 次のいずれかで、建設業に関する経営のプロ、ないしプロに準じる方

能力を有する方(経営業務管理責任者等)は、常勤(休日等を除き毎 日所定の時間中職務に従事していること)」であることが必要です。した がって、経営業務管理責任者等をやりながら、他の事業者の常勤の役員(取締役など)や、他の事業者の従業員になることはできません。

(イ) 常勤役員等

(個人事業主である場合はその者またはその支配人となります)

建設業(業種区分は問いません)に関し、次の①②③のいずれかに該当

「5年以上」の経営業務の管理責任者としての経験を有する者(取締役等)経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)として「5年以上」経営業務を管理した経験を有する者経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として「6年以上」経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

建設業(業種区分は問いません)の経営経験に関して経験年数があることが重要です。

特に他の会社で過去に役員経験があるような場合、他の会社からの証明を受けられない場合は許可を得ることはできません。

・会社役員である(あった)場合:履歴事項全部証明書(商業登記簿)上、取締役等の就任期間

・個人事業主の場合:確定申告書 等で証明していきます。

役所の許可は書面主義ですので、建設業許可取得のためには証明することのできる書類を揃える必要があります。

(ロ) または、常勤役員等

(個人である場合はその者またはその支配人)の うち1人が、次の①②のいずれかに該当し、かつ、(イ)(ロ)(ハ)のすべてに該当する者をそれぞれ置くものであること(チーム体制的な考え方です) 

経営業務管理責任者の要件
※ 例えば「建設業での役員経験2年」+「他業界での役員経験3年以上」など
②※
「建設業に関し2年以上」の役員等としての経験を有し、かつ、他業種を含め「5年以上」の役員等としての経験を有する者
「建設業に関し2年以上」の役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し「5年以上」役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
(イ)財務管理の経験を
有する者
(ロ)労務管理の業務経験
を有する者
(ハ)業務運営の業務経験
を有する者
(財務・経理部長等)
(人事部長等)
(総務部長等)
建設工事を施工するにあたって必要な資金調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金支払い業務
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務
会社の経営方針や運営方針を策定、実施に関する業務

※ 上記(イ)(ロ)(ハ)の業務経験は、許可申請を行う建設業者等において5年以上の経験が必要であり、他の建設業者等での経験は認められません(いわゆる「自社」での経験年数になります)。

※ 1名の者が兼務することが可能であり、①のみで、かつ(イ)(ロ)(ハ)を満たすケース、①+3名 or ①+2名 or ①+1名と、要件を満たせばチーム編成が可能

② 適切な社会保険等に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入です

② 適切な社会保険等に加入していること

  ・健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入です

常用労働者の人数 健康保険・年金保険 雇用保険
法  人 役員のみ 加入義務あり ——
1人以上 加入義務あり 加入義務あり
個人事業 1人親方等 —— ——
1人〜4人 —— 加入義務あり
5人以上 加入義務あり 加入義務あり

 (注) 健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます(全国土木建築国民健康保険組合等)

加入義務が課されている保険に未加入の場合、許可を得ることはできません。

技術面のプロの方

・一定の国家資格を保有しているか、もしくは建設業を行っていた実務経験が10年以上あるか(大学、高校等における専攻科目によって3年・5年の短縮あり)等によります。「専任技術者(略して、専技(せんぎ)とも言われます)」は、各営業所の専任(休日等を除き毎日所定の時間中職務に従事していること)であることが必要です。

・ 一定の国家資格保有者であれば基本的に実務経験は不要です(電気工事業において、第二種電気工事士など、資格取得後実務経験3年等、一部の業種においては保有資格プラス実務経験の業種もあります)

・ 資格等が無い場合は、実務経験10年以上に関する証明が重要です。 なお、実務経験は許可を取得したい業種に関する経験となります。証明にあたっては、「工事契約書」、「工事請求書+請負代金の入金が確認できる通帳等」が必要となります。

(注) 特に他社で過去に実務経験があるような場合、他社から資料をお借りすることになります。
資料等が無い場合は証明が困難となり許可を得ることはできません。
証明することのできる書類を揃える必要があります。

※なお、特定建設業(指定建設業7業種:①土木工事業、②建設工事業、③電気工事業、④管工事業、⑤鋼構造物工事業、⑥舗装工事業、⑦造園工事業)の場合は、許可を受け ようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、免許を受 けた者(1級の国家資格者)が必要です。

また、主に一般建設業許可取得後は、一定規模の工事については、工事現場に配置技術者(主任技術者、監理技術者(特定建設業の場合))を置くことになります。ただし、以下の場合は、例外的に専任技術者が主任技術者を兼ねることができます。

・ 当該営業所において請負契約が締結された建設工事

・ 工事現場の職務に従事しながら営業所の職務にも従事できる程度の工事現場と営業所が近接し、常時連絡が取れること

・ 当該工事が主任技術者等の現場にへの専任が必要でない工事であること

 ① 一般建設業

  以下のいずれかに該当すること

  • 貸借対照表の純資産(自己資本)が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達の能力があること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(許可更新時以降の際)

500万円以上の資金調達能力は、一般に銀行等の残高証明書にて証明します。
残高証明書の有効期間は一般に1カ月内となります。下回るようなケースがある場合は、入出金のタイミング等に注意して取得します。

 ② 特定建設業

  以下のすべてに該当すること

  • 欠損の額(貸借対照表の繰越利益剰余金が負(マイナス)である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る場合)が、資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額(貸借対照表の純資産合計額)が4,000万円以上であること

請負契約等に関して、不正または不誠実な行為をしていないこと

  • 「不正な行為」・・・ 請負契約の締結または履行の際、詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為
  • 「不誠実な行為」・・・工事内容、工期等請負契約に違反する行為

主な欠格事由

  • 破産者で復権を得ていない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過していない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行ってから5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していない者
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 未成年者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

【建設業許可(新規 知事・一般)の必要書類】

各種申請用紙等は、「○○県 建設業許可」で検索すると確認(出力)ができます。

なお、各都道府県等において書類の並べ方の順や書類に微妙な違いがあります。

基本的に下記(1)(2)(3)の書類が必要です。

(1) 法定書類(閲覧書類)

  1. 建設業許可申請書
  2. 役員等の一覧表(法人の場合)
  3. 営業所一覧表
  4. 専任技術者一覧表
  5. 工事経歴書(業種別に作成)
  6. 直前3年分の各事業年度における工事施工金額
  7. 使用人数
  8. 誓約書
  9. 健康保険等の加入状況 ※東京都の場合下記⑭⑮の間へ
  10. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  11. 定款(法人の場合)
  12. 財務諸表(貸借対照表、損益計算書(法人用または個人用)等)
  13. 営業の沿革
  14. 所属建設業団体
  15. 主要取引金融機関名

(2) 法定書類(非閲覧書類)

  1. 収入印紙、収入証紙添付欄
    (申請手数料の収入証紙等を張り付ける書類です)
  2. 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
    (当該成年被後見人、被保佐人に該当する場合は、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書)
    ※東京都の場合下記(3)確認資料(添付資料)へ
  3. 市区町村の長が発行する身分証明書
    ※東京都の場合下記(3) 確認資料(添付資料)へ
  4. 常勤役員等証明書(または直接に補佐する者の等証明書)
  5. 常勤役員等の略歴書(または上記④の補佐する者等の略歴書)
  6. 専任技術者証明書
  7. 資格証明書、実務経験証明書等
  8. 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  9. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  10. 株主(出資者)調書(法人の場合)
  11. 登記事項証明書(法人の場合)
  12. 事業税の納税証明書

(3) 確認資料(添付資料)等

  1. 常勤役員等(または直接に補佐する者等)の経験に関する確認資料
  2. 専任技術者の資格に関する確認資料
  3. 建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する確認資料
  4. 常勤役員等(または直接に補佐する者)および専任技術者の常勤性に関する確認資料
  5. 許可申請者、法人の役員および建設業法施行令第3条に規定する使用人の欠格条件に関する確認資料(登記されていないことの証明書)
  6. 財産的基礎に関する確認資料(預金残高証明書等)
  7. 営業所に関する確認資料(建物登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等)
  8. 営業所に関する確認資料(営業所全景、事務所の入口、事務所の内部等の写真)
  9. 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入に関する確認資料

※ 東京都では、上記資料をもとに、一部を抜粋した「電算入力用紙」と「役員等氏名一覧 表」が必要になる等、各都道府県で微妙な違いがあります。

【建設業許可取得後の主な注意事項】

  引き続き許可業者として建設業を営む場合は、有効期限の30日前までに更新の手続きが必要です。余裕をもって更新手続きをしましょう。

保険加入義務 要件表
工事請負金額(税込み)が 500 万円未満(建設一式工事は 1,500 万円未満)の工事
工事請負金額(税込み)が 500 万円以上 4,500 万円未満
(建設一式工事は 1,500 万円以上 7,000 万円未満)の工事で請け負った工事が元請け工事
下請けへの工事の発注総額が 4,500 万円以上
(建設一式工事は 7,000 万円以上)の工事
公共工事・公共性のある工事(個人住宅を除く)
主任技術者
(非専任)
掛け持ちOK
主任技術者
■原則:専任■
密接な関係、近接した現
場等兼務OK
監理技術者
(非専任)
掛け持ちOK
監理技術者
■専 任■
要:管理技術者証
要:講習修了証
はい いいえ いいえ はい いいえ はい (特定許可のみ) いいえ はい いいえ はい いいえ はい
  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 確定申告とは別に、建設業法に沿った財務諸表の作成
  • 納税証明書 等

【建設業許可(更新)】

建設業許可の有効期間は5年です。

引き続き許可業者として建設業を営む場合は、有効期限の30日前までに更新の手続きが必要です。余裕をもって更新手続きをしましょう。

基本的に下記(1)(2)(3)の書類が必要です。

(1) 法定書類(閲覧書類)

  1. 建設業許可申請書
  2. 役員等の一覧表(法人の場合)
  3. 営業所一覧表(更新用)
  4. 専任技術者一覧表
  5. 誓約書
  6. 健康保険等の加入状況 
  7. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  8. 定款(法人の場合:変更がなければ省略可)
  9. 営業の沿革
  10. 所属建設業団体(変更がなければ省略可)
  11. 主要取引金融機関名(変更がなければ省略可)

(2) 法定書類(非閲覧書類)

  1. 収入印紙、収入証紙添付欄
    (申請手数料の収入証紙等を張り付ける書類です)
  2. 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
    (当該成年被後見人、被保佐人に該当する場合は、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書)
  3. 市区町村の長が発行する身分証明書
  4. 常勤役員等証明書(または直接に補佐する者の証明書)
  5. 常勤役員等の略歴書(または上記④の補佐する者の略歴書(必要な場合))
  6. 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  7. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  8. 株主(出資者)調書(法人の場合:変更がなければ省略可)
  9. 登記事項証明書(法人の場合:変更がなければ省略可)

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029-801-7482

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